入学検定料の返還について

入学検定料の返還請求は、以下の場合のみ受け付けます。
それ以外の場合は、いかなる理由があっても納付済の入学検定料は返還しません。

入学検定料返還請求ができる場合

  1. 第1段階選抜の結果、不合格となった場合(13,000円を返還します。)
  2. 大学入試センター試験の受験科目が不足しているため、出願資格がないことが判明した場合 (13,000円を返還します。)
  3. 入学検定料を納入したが、入学志願書を提出しなかった又は出願が受理されなかった場合
  4. 入学検定料を誤って二重に納入した場合 

返還請求方法について

上記1.の場合:第1段階選抜の結果を通知する際、対象者に対し、返還手続に必要な書類を郵送します。
上記2.の場合:出願無資格者である旨を通知する際、対象者に対し、返還手続に必要な書類を郵送します。
上記3.及び4.の場合:以下「入学検定料の返還手続きについて」の書類をご覧ください。
なお、返還請求の際、払込済みの振替払込受付証明書が必要になりますので、大切に保管して下さい。 

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