業務に関する情報(第3期中期目標期間)

1.業務方法書

2.中期目標(新浪体育元-6年度)

 地方独立行政法人法
(中期目標)
第25条 設立団体の長は、3年以上5年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
  一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
  二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  三 業務運営の改善及び効率化に関する事項
  四 財務内容の改善に関する事項
  五 その他業務運営に関する重要事項
(中期目標等の特例)
第78条 公立大学法人に関する第25条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「3年以上5年以下の期間」とあるのは「6年間」と、同条第2項第1号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」とする。
2 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第25条第2項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。
3 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

3.中期計画(新浪体育元-6年度)

 地方独立行政法人法
(中期計画)
第26条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  四 短期借入金の限度額
  四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  六 剰余金の使途
  七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3 設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
 
地方独立行政法人法施行細則(平成19年北海道規則第35号)
(中期計画の認可の申請)
第4条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第5条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 積立金の使途
(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項

4.年度計画?行動計画

 地方独立行政法人法
(年度計画)
第27条 地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(以下この条及び第二十九条において「年度計画」という。)を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。当該年度計画を変更したときも、同様とする。
(中期目標等の特例)
第78条 
7 第27条の規定は、公立大学法人には、適用しない。

地方独立行政法人法施行細則(平成19年3月30日規則第35号)
(年度計画の記載事項等)
第6条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、法第27条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

年度計画とは、中期目標?中期計画を着実に実施するために、各年度において取り組む業務運営の具体的な計画であり、北海道へ届け出たものです。(地方独立行政法人法第27条)
行動計画とは、地方独立行政法人の改正により年度計画が廃止となった後も、第3期中期目標期間中の進捗管理の連続性を鑑み、中期目標?中期計画の達成に向けて中期計画の進捗管理を行うことを目的として本学独自に策定したものとなります。

5.業務実績報告書

 地方独立行政法人
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

地方独立行政法人法施行細則(平成19年3月30日規則第35号)
(業務実績等報告書)
第7条 法第28条第2項及び第78条の2第2項の報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
 

7.業務実績に関する評価結果の反映状況

地方独立行政法人法
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
(評価の結果の取扱い等)
第29条 地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
(中期目標の期間の終了時の検討)
第30条 設立団体の長は、第28条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等の特例)
第78条の2 公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第28条から第30条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
  一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
  二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第1項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4 評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第29条の規定は、第1項の評価を受けた公立大学法人について準用する。この場合において、同条中「及び年度計画並びに」とあるのは「及び」と、「毎年度、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

第2期中期計画期間(平成25-30年度)

第1期中期計画期間(平成19-24年度)